過払い金返還請求訴訟 「和解に代わる決定」についての質問です。
レイクへの過払い金請求訴訟で、
12月22日に第1回口頭弁論に行ってきました。
答弁書とともに送られてきた和解案が納得できる金額でしたので、
「和解に応じます」と弁論時に裁判官に返答し、
次回期日(平成22年1月26日)に「和解に代わる決定を出します。
」ということで、
終了しました。
これは、
① 答弁書とともに送られてきた和解案には支払期日が2月5日となっています。
これは、
第1回口頭弁論前にレイク、
裁判所に連絡をして、
第1回目口頭弁論時に「和解に代わる決定」が出されていれば、
2月5日に 支払いを行うということだったのでしょうか?
② 第2回目口頭弁論(平成22年1月26日)で「和解に代わる決定」が出さ れるということは、
レイクへ決定書の送付→レイクで社内決裁→支払い の流れであれば、
1月26日から数週間はかかり、
支払期日2月5日には 間に合わないということでしょうか?
③ ②の場合、
2月5日に入金をお願いしたい場合は、
今からレイクへ電話した上で、
和解→第2回弁論期日延期→2月5日入金確認→訴訟取り下げ でよろしいでしょうか?
明日のプロミスの弁論の準備書面の確認をしていて、
ふと不安になったものでして。
。
。
以前質問をし、
回答をいただき。
第1回前にレイクへ電話交渉を行い、
支払期日の短縮で和解、
弁論期日の延期申請、
入金確認後に取り下げの手続き。
というアドバイスをもらっていましたが、
第1回弁論期日までに、
仕事の都合のため日中どうしても時間が取れず、
レイクへ電話をすることができませんでした。
せっかくのアドバイスに対して、
本当に申し訳なく思っています。
拙い質問ですみません。
ご教授をお願いいたします。
日時:2009/12/23 19:52 Yahoo!知恵袋