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Q. 過払い金返還請求訴訟の中で相手(サラ金)からこんな内容...

準備書面についてご指導お願いしますその1過払い金返還請求訴訟の中で相手(サラ金)からこんな内容の準備書面が差し入れられました。
裁判所から貴方も反論しなさいと言われていますが、
どの様に反論(準備書面)をしたら良いか分かりません一応、
次回で弁論終結らしいのですが、
相手の出して来た準備書面の中身を見ても今一よく分かりませんお知恵をお貸し下さい、
お願いします。
相手からの準備書面の内容悪意の受益者にあたる主張に対する反論「悪意の受益者」とは法律上もの原因のない事を知りながら利得した者をいい(最高裁判所昭和37年6月19日判決)、
該当該当受益について悪意がどうかを決定すべき時点は、
受益者が法律上の原因が無い利得である事を事実上知った時を基準としなければならない。
従って本件にそくして言えば被告が「悪意の受益者」にあたると言う為には、
被告が原告から弁済金受領する時点において既に原告に被告に対する残債務が存在しない事を現実に知りながら受領する事を要する。
しかしながら、
そもそも利息制限法は第1条第1項において、
法定利率を上回る約定利率を無効としつつ、
同条第2項において法定利率を上回る約定利息に基づく利息が任意に支払われた場合は返還しなくてもよいとものとしている。
すなわち、
利息制限法は、
法定利率を上回る法定利率の利息の支払いであることを認識しながら超過利息をした時であってっも、
不正利得すらならない場合をあらかじめ定めているのである。
ましてや、

貸し手が貸金業者である場合は、
貸金業に関する法律第43条第1項により、
契約の際、
貸金業の規制等に関する法律第17条のを充足する書面を交付しており、
弁済の際、
貸金業の規制等に関する法律第18条の要件を充足する受領証書を直ちに交付しており、
債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払い、
債務者が約定金利による利息を任意で支払った場合には、
利息制限法の上限金利を超過した利息を支払った場合でも、
有効な弁済とみなすとされていることであるから、
貸金業者としては、
債務者が約定利息を認識した上で約定利息を支払う事を承認してしているのであれば原則として任意支払いと認め葉払い状態の発生など把握していないのが常態である。
つまり、
貸金業者としては、
後日、
債務者あるいはその代理から不正利得返還訴訟を受け、
利息制限法の制限利率に引き直して計算する事により、
この時点で初めて、
過去に不正利得が生じていた事を

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日時:2010/05/10 16:54 Yahoo!知恵袋

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